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心の病で金銭的にお困りな方へのセーフティーネット

今回は心の病が原因で就労困難や生活費にお困りな方への行政的な取り組みを改めておさらいしたいと思います。疾患にもよりますが、三段階に分けて説明したいと思います。なお、勤続年数の長い会社員の方は、傷病手当金がありますが、ここでは割愛したいと思います。(会社員の方は会社の総務から説明があると思いますので)

 

 

⑴自立支援医療制度

統合失調症やうつ病、躁うつ病、てんかんといった疾患の場合は、自立支援医療制度の適応が可能です。ほとんどの方は、病院でも調剤薬局でも3割負担といった窓口会計になっていると思いますが、このこの制度では0〜1割程度に減額されます。制度の存在理由は、心の病は、長期の治療を必要とする場合があり、経済的理由で医療を受け続けることが困難になるケースを防ぐためと理解しています。

 

⑵精神障がい者手帳

自立支援医療を用いて治療に専念していても、後遺症や病状の長期間などに伴い、すぐに就労が困難になり経済的にお困りな方もいると思います。疾患にもよりますが初診から6ヶ月を経過すれば精神障がい者手帳を申請できます。

障がいには、お身体が不自由な身体障がいの他にも心の病による精神障がいもあります。主に統合失調症やうつ病、躁うつ病、てんかんの方が対象になっており、症状の重さにより1級から3級に等級分けされていますが。

 

手帳を持つ経済的なメリットとしては簡単いいうと3つ。1つ目は就職です。昨今話題になっている障害者雇用枠としての就労機会をえること。2つ目は減税。住民税や所得税の軽減や、自動車税などの軽減があります。3つ目は公共料金の割引です。身近なものとしてはNHK放送….障害者手帳をお持ちの方が家族にいて、かつ世帯全員が市町村民税非課税の場合、受信料の全額が免除されます。また精神障害者保健福祉手帳1級の取得者が世帯主で、かつ受信契約者である場合は半額が免除されます。

携帯電話の割引….docomo、au、softbankなど携帯会社による料金の割引制度があります。

 

⑶精神障がい者年金

就労困難であり金銭的にお困りな方もおられると思います。統合失調症やうつ病、躁うつ病、てんかんなどの疾患で1年6ヶ月以上継続的に加療されている方は、年金の申請が可能です。ただ、発病時に国民年金や厚生年金に加入されていなかったり、初診証明ができない場合は申請が困難になる場合があります。年金にも1級〜3級まで等級分けされており、3級でも年間60万円の支給が見込まれます。また発病して何年も経過されている方の場合は、5年まで遡って申請できるので60万円で5年であれば300万円というケースもあります。

 

 

簡単ですが、自立支援、手帳、年金とふれましたが、ご不明な点は診察時にお問い合わせください。

 

 

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